カテゴリー別アーカイブ: 下請

下請取引についての話題をまとめます

中小企業経営者の心持と理念

中小企業の経営はコンプライアンスだけでなく、心構えから

コンプライアンスというのは企業にとって現在は大きなテーマであり、場合によっては死活問題になることもあるでしょう。
独占禁止法や個人情報保護、下請け法など様々な法律があり、当然のごとくそれを守ることが求められます。
先日ある食品スーパーで、優越的地位の乱用により課徴金が命じられたりしました。納入業者の従業員を無償で使ったり、支払い減額、協賛金を強要など行われたためです。
独占禁止法が改正され、このようなケースでも摘発される可能性が出てきたわけで、大きな課徴金は企業の利益にインパクトもあります。このようなケースを見ても企業のコンプライアンスが非常に大きな意味を持つことがわかるでしょう。

しかしながら、今回のケース。現象面だけ見ているとコンプライアンスだけが問題か、というそもそもの疑問も出てきます。
取引先の従業員を「無償」で使ったり、不当に支払いを減額・協賛金の強要。これは、そもそもコンプライアンスの問題なのか?という疑問です。経営者としてはどう感じるでしょうか?
今回のケースは、独占禁止法が改正されて命令が出たわけです。そうでなければ、下請け法などで訴えや告発があれば引っかかるかもしれませんが、もしそのような法がなかったとしたら、そのような行いは「良い」ことでしょうか?

もちろん議論の一面としては、法律を順守している限りはどのようなことをしても法律の範囲では許されます。それは前提となるでしょう。しかし、という問題。
ここで、再び企業の「経営理念」や経営者としての「心構え」「心持」ということが思い浮かんできます。
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中小企業の経営改善 下請かけこみ寺事業について

下請取引に関する相談事業があります

 下請取引の本来あるべき姿は親事業者と下請業者のお互いがWin-Winの関係を築き、発展していくことにあります。そしてそれを目的として下請代金支払遅延等防止法(下請法)も制定されています。下請業者が一方的に不利な条件を求められないように契約段階から法で規制されており、下請取引の際には遵守することが求められます。このような中でお互いが良い関係を気付いていくためには業務のプロセスも見直し経営改善を進める必要もあるかもしれませんね。しかし、現状は法律の理解が進んでいなかったり昔からの慣習により不利な状況が続いている場合もあるかもしれません。そのような悩みを持つ中小企業者の相談窓口として下請かこけみ寺事業というものがあります。
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中小企業の経営改善 下請代金支払遅延等防止法 より良い下請取引のために

中小企業の下請取引をより良いものにするために

 下請代金支払遅延等防止法(下請法)が制定され、下請取引の適正化や中小企業の利益の保護が図られています。しかし現実にはまだまだ厳しい状況で事業を続けている中小企業も多いでしょう。法律が制定されたからといって自動的に取引条件が改善していくわけではありません。法律の趣旨を理解し、親事業者と下請事業者がより良い関係を築いていくことが重要になります。そのような取り組みも大切な経営改善です。それではどのように下請取引を改善していくべきなのでしょうか。
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中小企業の経営改善 下請代金支払遅延等防止法で注意が必要なこと

下請代金支払遅延等防止法で優越的な立場を利用して取引は規制されます

 下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、下請取引における下請取引適正化や中小企業の利益の保護を目的とした法律です。下請事業者は親事業者と比較して企業体力や交渉力・立場などが不利になる場合が多く、一方的に不利益になるような取引から保護される必要があります。下請代金支払遅延等防止法(下請法)では親事業者の義務と禁止事項を定め、様々な規制を行っています。
注意が必要となることとして以下が考えられます。
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中小企業の経営改善 下請代金支払遅延等防止法の対象取引内容

下請代金支払遅延等防止法で対象となる取引

 下請代金支払遅延等防止法(下請法)においては、取引内容と資本金の区分から親事業者と下請事業者を区分しており、該当する場合はその取引を下請取引として法律による規制対象としております。それでは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)において対象となる取引の内容は大きく分けて製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託が該当します。それぞれどのような内容でしょうか。
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中小企業の経営改善 下請代金支払遅延等防止法の資本金区分

下請代金支払遅延等防止法における下請取引の判断基準

 下請取引を適正化し、中小企業の利益を保護するための法律として下請代金支払遅延等防止法が制定されています。法律ですので、下請取引についての範囲が定義されています。この法律での下請取引とはどのように規定されているかというと、「資本金の区分」というものと、対象となる「取引内容」において規定されています。では資本金区分はどのようになっているでしょうか。
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中小企業の経営改善 下請取引適正化(下請代金支払遅延等防止法)

発注事業者と下請事業者の取引の適正化による経営改善を目指して

 中小企業は資本力等の体力面で大企業と比較して劣るため、営業力も小さい場合がありますね。そのよう中で昔ながらの付き合いから大企業の下請をしている中小企業も多いでしょう。そのような下請による製造やサービスは日本の経済の屋台骨を支えており非常に重要な存在であります。しかしながら、他社との厳しい競争にさらされたり、景況の悪化等の要因も重なり下請企業にとっては苦しい状況が続いています。また大企業との取引関係から、相対的に交渉力が弱く不利な取引条件を受け入れている場合もあるでしょう。
 発注事業者と下請事業者の関係は一方的に発注者に有利であってよいわけではありません。あくまでWin-Winの関係でお互いが長期的に発展していける関係を築くことが大切です。そこで「下請取引適正化」が必要になってきます。
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