中小企業の経営改善 下請代金支払遅延等防止法の資本金区分

下請代金支払遅延等防止法における下請取引の判断基準

 下請取引を適正化し、中小企業の利益を保護するための法律として下請代金支払遅延等防止法が制定されています。法律ですので、下請取引についての範囲が定義されています。この法律での下請取引とはどのように規定されているかというと、「資本金の区分」というものと、対象となる「取引内容」において規定されています。では資本金区分はどのようになっているでしょうか。

下請代金支払遅延等防止法の資本金による区分

 下請け代金支払遅延等防止法(下請法)での対象の特定方法の一つは、取引当事者の資本金を区分することで特定しています。親事業者(発注業者)の会社規模が大きければ、相対的に取引の交渉力等が強い場合が多く、それが行き過ぎると優越的地位を乱用していると判断されるわけです。それを規制するためにこのような組織規模の側面から見た区分を設けているわけですね。

・親事業者(発注業者)の資本金が3億円超の場合
 下請事業者は資本金が3億円以下の企業が対象となります。

・親事業者(発注業者)の資本金が1千万円超~3億円以下の場合
 下請事業者は資本金が1千万円以下の企業が対象となります。

上記のそれぞれについて、対象となる取引は、 「物品の製造」,「物品の修理」,「プログラムの作成」, 「運送・物品の倉庫保管・情報処理」が対象となります。

その他に、以下のような取引については、別の資本金区分による判断が設けられています。
>放送番組や広告の制作,商品デザイン,製品の取扱説明書,設計図面などの作成など,プログラム以外の情報成果物の作成
>ビルや機械のメンテナンス,コールセンター業務などの顧客サービス代行など,運送・物品の倉庫保管・情報処理以外の役務の提供

上記の取引については、
・親事業者(発注業者)の資本金が5千万円超の場合
 下請事業者は資本金が5千万円以下の企業が対象となります。
・親事業者(発注業者)の資本金が1千万円超~5千万円以下の場合
 下請事業者は資本金が1千万円以下の企業が対象となります。

下請代金支払遅延等防止法(下請法)において、自社が下請事業者の対象になる場合もあれば、外注等を行う場合で自社が親事業者として規制の対象になる場合もあります。上記のような区分に自社が該当していないかの判断は必要です。
また上記の区分に該当しなくても下請取引の適正化というものは他社を含めたステークホルダーとの関係を良好なものにするためにも大切な事です。自社の経営改善の一つとして法律に求められている内容を理解し実践していく姿勢も大切になるでしょう。

【参考】
中小企業庁
公正取引委員会 : 下請法

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