中小企業の経営改善 下請代金支払遅延等防止法で注意が必要なこと

下請代金支払遅延等防止法で優越的な立場を利用して取引は規制されます

 下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、下請取引における下請取引適正化や中小企業の利益の保護を目的とした法律です。下請事業者は親事業者と比較して企業体力や交渉力・立場などが不利になる場合が多く、一方的に不利益になるような取引から保護される必要があります。下請代金支払遅延等防止法(下請法)では親事業者の義務と禁止事項を定め、様々な規制を行っています。
注意が必要となることとして以下が考えられます。

・トンネル会社規制
 事業者が子会社を設立して、その子会社を通じて委託取引を行っているような場合、子会社が資本金の規模で規制の対象でなくても、実質的な親事業者と認定される場合があります。親事業者から委託を受けた事業の相当部分を下請企業に再委託しているような場合であれば注意が必要になります。親会社がその下請事業者と直接取引きした場合に下請取引として法の規制の対象となる場合は、子会社を通しても同様に規制の対象として認定される仕組みになっていると考えられます。

・買いたたきの禁止
 通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることを「買いたたき」として規制の対象となっています。通常支払われる対価とは,同じような取引の給付の内容(又は役務の提供)について,その下請事業者の属する取引地域において一般に支払われる対価(通常の対価)のこととされています。
 親事業者の取引上有利な立場を利用して不当な価格を一方的に押し付けることは倫理上も問題があるでしょう。下請取引においては関係する会社がWin-Winの関係を築いていくことが理想です。十分な協議を行いお互いにとって利のある状態を目指すべきでしょう。

・減額の禁止
 下請代金支払遅延等防止法では、発注時に定められた金額(発注時に直ちに交付しなければならない書面に記載された額)から一定額を減じて支払うことを全面的に禁止しています。これは名目・方法・金額を問わず、合意があったとしても禁止事項と認定されます。

その他にも親事業者の禁止事項として、先日も記載していた「支払遅延」や「受領拒否」等の行為は禁止されています。これらの行為は弱い立場にある企業にとって一方的に不利になる状態を作り出すため注意が必要になります。何よりこのような禁止事項を行うことで経営が成り立っているのであれば非常に問題と考えられます。関係する会社と良い関係を作り収益を上げていけるよう経営改善を積み重ねていきたいですね。下請会社側となる場合もこのような法律の枠組みで利益が保護されているということを認識した上で、今後の下請取引事業についての改善を考えていきたいですね。

【参考】
中小企業庁
公正取引委員会 : 下請法
全国中小企業取引振興協会

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