小規模企業共済法の一部を改正する法律案

小規模企業共済法を改正する法案も提出されます

 中小企業倒産防止共済法を改正する法案が提出されるという事を書きましたが、小規模企業共済法を改正する法案も提出されています。小規模企業共済法は、小規模企業の経営者の退職金というような意味合いのある共済で、共済に加入し、毎月掛金を積み立てていくことで、退職した時等に共済金を受け取れるという制度です。掛金は税法上損金にできます。

 小規模企業の経営環境は厳しい状況が続いています。このような状況の中で経営者の中には将来に不安を抱いている場合もあるでしょう。そのような不安を軽減するという意味からもこの制度が改正されることになります。
この制度がどのように改正されるでしょうか。

・事業主と一体となって経営を行う「共同経営者」(配偶者や子など)について、共済加入を認める。
 小規模企業では一人で経営しているだけでなく、家族も共同で経営している場合が多いでしょう。そのような場合に共同経営者の人も加入できるようになります。(加入できる共同経営者は2名までです)
 小規模企業者の多くが個人事業主であり、今までの共済では個人事業主のみが対象となっていましたが、対象が拡大することで、今まで以上に使い勝手が良くなったと考えられるでしょう。

経営改善・経営革新を行い困難な状況を乗り越えていく必要がありますが、経営者の抱える不安を少しでも軽減できるかもしれません。
このような制度があるのだということを知っておくことも大切です。
将来を見越して使える制度がないか常にアンテナを張っておくことも大切ですね。

小規模企業共済法に関連する記事です
改正についての内容は中小企業庁のサイトでご覧になれます。

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