中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案

中小企業倒産防止共済法を改正する法案が提出されます

 現在の景気の動向は中小企業にとってまだまだ厳しい状態です。そのような中「中小企業倒産防止共済法」を改正する法案が提出されます。この制度では、中小企業が共済に加入し、毎月掛金を納付することで、取引先が急に倒産した場合などに掛金総額の10倍を限度とした貸付を受けることができ、急な経営環境の変化に対応できるというものです。また毎月の掛金は損金に参入できます。
倒産件数が高水準で推移している現状で、取引先の倒産により影響を受ける中小企業の連鎖倒産を防止するための措置でもあります。では、法令の改正案はどのような内容になっているでしょうか。

・法定の貸付限度額等の政令事項化し、貸付限度額の引き上げなどを迅速に行えるようになります
・共済金の貸付けを行う事由を拡大(共済事由に、私的整理の一部を追加)
・共済金の貸付限度額が3200万円から8000万円に拡大されます。
 よって、掛金の限度額は320万円から800万円になり、月の掛金額も最大20万円に引き上げられます。
・貸付金の償還期間の上限が5年から10年に変更されます。
・早期償還手当金を創設し、早期に償還した場合に還元が行われます。

上記の通り、使い勝手が良くなったと考えることができるでしょう。
経営環境は厳しいですが、本来ならば自社の経営改善を積み重ね、急な景況の変化にも耐えられるように事業を展開していきたいものですが、取引先の倒産など予期せぬ状況が起こる場合もあります。このような共済制度があり、制度の改正も行われているということをまずは認識したいですね。共済制度は事前に加入を行っておく必要があります(掛金がないと、貸付も受けられません)。ですので、何かが起こる前に加入を行うことも検討すべき事項かもしれませんね。

中小企業倒産防止共済法については以前記事にもしておりますので、ご参考まで。
法令改正案の情報については中小企業庁でご覧になれます。

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