失業率は高い水準で推移しております。また就職を希望しながらも、長い間フリーターとして働いているような若者もいるでしょう。中小企業の新規雇用における選択肢の一つとして経験はなくともやる気のある若者に入ってもらうのも良いでしょう。
そのような雇用を支援するための政策として「若年者等正規雇用化特別奨励金」というものがあります。平成24年3月31日までの暫定措置です。
内容としては「長年フリーター及び30代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が一定期間ごとに正規雇用している場合奨励金が支給されます。
中小企業の場合は合計で100万円になります。
対象労働者はハローワークの紹介で雇用する必要が有ります。対象となる労働者を紹介してもらえるように求人を出すことが必要になりますね。
また、年長フリーターを正規雇用する場合は、「トライアル雇用活用型」を利用することも出来ます。トライアル雇用については別途「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」という制度があり、対象労働者を試行雇用することについての奨励金をもらうことが出来ます。この制度と併用すれば、有能な人材を奨励金つきで雇用する機会を得られるかもしれません。
人材の雇用はどのような会社にとっても大切で難しい課題です。会社にとって必要な人物像を明確にして、このような制度を活用していくことが課題を解決する一つの選択肢になるでしょう。
若年者等正規雇用化特別奨励金、試行雇用(トライアル雇用)奨励金についての詳しい情報は「事業主の方への給付金のご案内」を参照してください。