中小企業の経営革新計画

中小企業新事業活動促進法

 中小企業を支援する法律として、中小企業新事業活動促進法があります。これは、中小企業経営革新支援法、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法、新事業創出促進法の3法律を整理統合して、さらに、「新連携」の支援を加えて体系化した法律です。この法律で中小企業の創業や、事業活動の促進(経営革新)、連携の支援を行います。
 この法律にて中小企業の経営革新計画が承認されれば様々な支援を受けることができます。

経営革新とは

 ここでいう経営革新とはなんでしょうか?
それは自社でこれまで取り組んでいなかった以下のような事業活動をいいます。
   ・新商品の開発や生産
   ・新役務(サービス)の開発や提供
   ・商品の新たな生産方式や販売方式の導入
   ・役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動
上記のような新たな事業活動により、付加価値額や経常利益が一定以上伸びる計画が求められます。新たな事業活動とは、世界初や日本初のような極めて独自性のある活動というわけではなく、「自社にとって」新しい活動で、付加価値や経常利益が伸ばせ、経営改善ができる事業であるということがポイントです。

指標の改善については、付加価値額もしくは従業員一人当たりの付加価値額が年率平均3%以上伸び、経常利益は年率平均1%以上伸びる計画にする必要があります。

経営革新計画承認後の支援

 計画の承認を得られれば、信用保証の特例や課税の特例といった様々な支援を得られます。とはいえ、承認により、必ず全ての支援を得られるわけではなく、それぞれの支援については別々に承認を受ける必要はあります。支援を受けるためにもしっかりした計画作りをしたいですね。

大切なこと

 革新計画を作成することで最も大切なことは、自社の業務全体を見直し、あるべき姿を再定義し、改善すべきことは改善するという一連の活動そのものにあります。しっかりとした計画を立て、目標とする状態に一歩一歩前進できる足がかりを作る。その先に承認があり、支援があります。

計画の立案や申請には色々と難しいこともあります。中小企業診断士などのサポートを受けつつ自社の経営改善を目指していきましょう。

リンク:中小企業庁-経営サポート「経営革新支援」

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