取引先の急な倒産に備えるための共済制度
中小企業の経営にとって、取引先の倒産はきわめて深刻な問題となります。下請け企業の方にとっては、売掛金の回収ができなくなった場合に資金繰りについて困ることもありますね。中小企業基盤整備機構では、取引先が倒産して、売掛金や受取手形の回収が困難になった場合に、資金を貸し付けてくれる制度を運営しています。
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の加入・利用条件
1年以上事業を継続している中小企業者が加入できます。貸付を受けるには、当制度に加入後6ヶ月以上掛金を納付している必要があります。掛金月額は5000円~8万円まで選択でき、最大320万円まで、積み立てを行うことができます。
掛金は税法上損金に参入できます。
共済金の貸付
取引先の倒産によって、債権の回収が困難になった場合は、売掛金・受取手形などの債権の額と、当制度への積立金の10倍のいずれか小さい方の額まで貸付を受けられます(最大で3200万円ということになります)。
返済期間は5年間で、担保・保証人は必要ありません(これは助かりますね)。
一時金の貸付
取引先の倒産だけでなく、経営上急に資金が必要になった場合、解約手当金の95%の範囲内で貸付を受けることができます。
解約手当金は、解約時に支払われるお金で、加入期間や解約方法などにより支払われる金額が変わってきます。
掛金支払いの月数が長ければ、解約手当金も多くなるため、貸付を受ける金額も多くなります。
短期的な資金繰り対策として利用できます。返済期間は1年で、こちらも担保・保証人は必要ありません。
上記のように、中小企業の経営者の方にとって使いやすい制度になっていますね。
加入後6ヶ月以上たってからしか貸付を受けることができないため、事前の加入が必要です。取引先が倒産してから慌てることのないようにこのような制度も有効に活用したいものですね。何より、このような制度があるということを認識しつつ、会社の資金繰りについての見通しを立て、必要な対策を事前に取ることが大切になります。これもまた経営改善の一環ですね。
参考サイト:独立行政法人 中小企業基盤整備機構
中小企業診断士ISAです。このサイトでは中小企業の経営改善に役立つ情報を発信していきます。